2005年03月04日発行876号

財界団体の改憲案

●日本経団連

. 第9条第2項:自衛隊の保持を明確にし、わが国を守る役割を果たすとともに、国際平和に寄与する活動に貢献・協力できる旨を明示

. 集団的自衛権については、行使できる旨を明示するとともに、あわせてその歯止めとなる措置を整備

. 憲法改正を待つことなく、制約となっている憲法解釈や新たな立法措置などの手当てが急務

. 憲法改正要件(第96条):改正要件の緩和、憲法改正のための国民投票法の早期成立

. 憲法改正へのアプローチ:国民的議論が必要。まず、第9条2項(戦力不保持)と第96条(改正要件)の改正に着手すべき

●日本商工会議所

<9条第1項>

○自衛権を保持することを明記すべきである。

<9条第2項>

○前項に規定した自衛のための「戦力の保持」を明記すべきである。

<9条第3項>

○ 「国際貢献としての国際社会平和の維持回復、並びに人道的支援」のための国際協力活動に自衛隊の派遣を認めるべきである。

●経済同友会

 憲法改正、安全保障基本法制定、集団的自衛権の行使に関わる政府解釈の変更、恒久法制定の4つは包括的に検討していくべきであり、その意味でも自衛隊法の改正が必要になる。

ホームページに戻る
Copyright Weekly MDS