2012年08月17日・24日発行 1244号
【橋下の強制"入れ墨調査" こりもせず憲法違反 不当な懲戒処分を許すな】
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大阪
市は、大阪市職員の「服務規律厳格化」の一環として、全職員対象の「入れ墨に関する調査」を強制実施した。
ユニオン組合員ら拒否
この調査に対して、なかまユニオン大阪市職員支部の3名の組合員は「プライバシーに関わることであり、業務以外の命令に応じる義務はない」として、調査
票の提出を拒否した(市全体で13名)。
7月13日、拒否者に対して大阪市長橋下徹名の職務命令書が手渡された。そこには「あらためて職務命令として、平成24年7月27日までに本件調査に回
答することを命じる。この命令に従わない場合には、地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分が行われることがあることを申し添えておく」と書かれ
ていた。マスコミはこれを「橋下市長『最後通告』」との見出しを付けて報道した。
期日が過ぎた7月30日、今度は拒否者に対して大阪市長名の「警告書」が手渡された。そこには「地方公務員法第32条において、職員には上司の職務上の
命令に従う義務があることが規定されており、あなたの行為は、この義務に違反することになる。直ちに本件調査への回答をされるように警告する」と書かれて
いた。この警告書によって7名の拒否者が調査票を提出し、残るは6名となった。
職務命令は無効
入れ墨調査は「児童福祉施設の男性職員が二の腕の入れ墨を見せて入所児童を脅している」(2/28産経)とする報道を受けてなされたが、3月8日の大阪
市議会文教経済委員会で、こども青少年局長は「入れ墨で恫喝しているようなことは確認できなかった」と答弁している。
事実に基づかない理由で始められ、しかも市職員であるだけでプライバシーを奪われる入れ墨調査は、憲法が保障した表現の自由を侵す明らかな不法行為とい
える。このような職務命令は無効である。
そもそも、入れ墨を施すことは個人の自由である。誰であろうと、その有無を強制的に聞き出す権限などない。仮に「職務管理上、入れ墨の有無を把握する必
要がある」という市当局の言い分を認めたとしても、職場での上司による任意の聞き取り調査で十分事足りる。明らかに人目に分かる部分に入れ墨をしていたな
らば上司はすぐに識別できる。全職員に職務命令として一律に記名式の回答を義務付ける必要性・合理性はない。
橋下市長の狙いは、人権侵害そのものの調査に職員を服従させることで、市長命令への絶対服従体制を作ることにある。橋下は、入れ墨調査拒否者に対して懲
戒処分を行う構えだが、そのようなことが許されるはずがない。
市民ぐるみで抗議を
大阪市は、2012年2月にも全職員に対して「労使関係に関する職員アンケート」を実施した。しかし、アンケートは思想良心の自由・労働組合の団結権等
を侵害するとして、日本弁護士連合会を始め多くの法律家や市民からの批判が社会的に広がり、廃棄された。
今回の入れ墨調査もこの「職員アンケート」同様、職員を脅し権力的な管理統制の強化を図ることに最大の目的がある。
こんな憲法違反の無法をまかり通らせてはならない。他の自治体首長にも模倣犯が出るし、次のターゲットは橋下に異議を唱える市民となる。市民・職員の連
帯を広げ「入れ墨調査は中止・廃棄しろ」「違法な懲戒処分を出すな」の要請・抗議電話、ファクス、メールを集中しよう。
【要請・抗議先】
◆大阪市人事室:
TEL 06-6208-7511
FAX 06-6202-7070
◆市民情報部:
メール https://sc.city.osaka.lg.jp/mail/opinion.cgi

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