2016年01月29日発行 1413号

【南相馬・避難20mSv基準撤回訴訟 原告意見陳述の再開を強く要求】

 年間線量20mSvを基準とした避難勧奨地点の指定解除は違法として福島県南相馬市の住民808人が国を相手に起こした「南相馬・避難20mSv基準撤回訴訟」。1月13日、東京地裁で第2回口頭弁論があった。

 裁判所は昨年末、第1回期日(9/28)には行われた原告の意見陳述を今後認めない方針を示した。これに対し、支援の会は1109筆の署名を添えて「原告による十分な意見陳述の場の設定」を要求。原告の小澤洋一さんもこの日の法廷で「年20m以外にも汚染について訴えたいことが山ほどある。毎日被曝の脅威にさらされている私たちにしか分からないことも多くある。5年間の被曝を数分で語ることに何の問題があるのか。意見陳述の再開を」と求める意見書を読み上げた。

 こうした声に押された裁判長は、意見陳述の機会は与えなかったものの「原告の主張に深い関心を持っている。実情を理解しないまま判断することはない」と異例の表明。しかし、小澤さんは報告集会で「不当判決に近いものだ。私たちは日々被曝している。チェルノブイリでは強制避難となる値の倍以上の汚染だ。裁判官と弁護士のやりとりを聞くだけで終わり、原告の思いが何も伝わらない裁判に、朝早く起きて今夜中に帰れるか分からないのに、参加する意味があるのか」と強い抗議をつきつけた。

 集会では、南相馬に再び放射能をまき散らす飯舘(いいたて)村蕨平(わらびだいら)の「焼却灰・汚染土資材化℃{設」の危険性についても警鐘が鳴らされた。

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