2026年01月30日 1905号

【生活保護行政の改善へ 横浜市に要請行動/平和と民主主義をともにつくる会かながわ】

 昨年6月27日、生活保護基準の大幅引き下げ(2013年)を憲法違反と訴えた「いのちのとりで裁判」で、最高裁は国の違法性を認める判決を出しました。ところが高市政権は、元の金額に戻さないという極めて不当な対応を決定し、生活保護利用者をさらに苦しめています。人権無視の行政運営を象徴するものです。

 生活保護制度は、まさに、住民の生活や健康、そして命を守る砦です。その運用を誤らないよう注意をはらい、内容を改善していく不断の努力が必要です。住民が制度に対する意見をあげていくべきです。

 「平和と民主主義をともにつくる会かながわ」では1月16日、横浜市に対して生活保護行政への要請を行いました。

 保護費引き下げの他にも、実際は生活保護基準以下の生活をおくっているのに制度を利用している人が少なく、捕捉(ほそく)率(受給資格のある世帯のうち現実に利用している割合)が2割以下など、大きな問題があります。利用者や元ケースワーカー、現ケースワーカーなどから意見を出してもらったり、制度の論点をクイズ形式で学んだりして、要請文を準備しました。

 その主な内容は次のとおりです。

▽捕捉率を上げていくために、「広報よこはま」等への特集掲載や申請を促すポスター掲示などの積極的な対応を行うこと

▽親族による扶養は、制度利用の要件ではないので、現に扶養されている場合のみ扶養照会するよう運用方法を改めること

▽就労していても、資産がなく、給与が保護費に満たない場合は、利用できることを周知すること

▽申請時や利用時に、住民の申請意思を行政側がコントロ―ルしてはならないこと

▽利用開始時に、所持金として容認する金額を大幅に引き上げること

▽生活維持に支障ある場合は、保護金品等を直接、徴収金の納入に充てる取扱いを中止すること

 今後も、住民が制度を利用しやすくなるよう改善を求め、要請を続けていくことが重要です。

(「平和と民主主義をともにつくる会かながわ」生活しえん会 金森裕之)

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